「つや姫」ロゴタイプ、パッケージデザイン等の使用に関して
■使用に関して
ロゴタイプ等を使用する場合は、「『つや姫』ロゴタイプ・パッケージデザイン・キャッチフレーズ等使用管理要綱」に従い、事前に使用届出または、使用申請が必要です。
- 「つや姫」販売のために米袋を製作する場合は使用届出が必要です。
ただし、パッケージデザインを使用せず、ロゴタイプ・シンボルマーク等を組み合わせて使用する場合は2の使用申請となります。 - 1以外で「つや姫」のイメージアップを図るため、広報・PR等に使用する場合は使用申請が必要です。

